大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)28 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の理由は別紙のとおりである。

憲法一四条は、すべての国民がその人種、信条、性別、社会的身分又は門地の差

異にもとずいて、あるいは特権を有し、あるいは特別に不利益な待遇を受けない旨

を宣明したものであつて、たとえ、政治的、経済的又は社会的関係において、不利

益な待遇を受けたとしても、その理由が同条項にかかげる社会的身分その他いずれ

の事由にもあたらない場合には、右憲法の条項に違反するものでないことは、当裁

判所の判例の趣旨とするところである。

ところで、所論は、本件において法定の期間内に控訴趣意書が提出されなかつた

のは被告人の責に帰すべき事由によるものでなかつたのであるから、それによつて

被告人の本件控訴が棄却され、訴訟法上、不利益な効果を受けるべきではないと云

うに止まるのであつて、憲法一四条にかかげる事由により不利益な待遇を受けたと

主張するものとは到底解し得ない。従つて、所論の違憲論はその前提において既に

失当であり、適法な抗告理由とは認められない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、全裁判官一致の意見を以つて、主

文のように決定する。

昭和二六年五月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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